クイーン◯ヘナを知り合いに勧められたのですが、大丈夫ですか?

ピカレスク 嫌われてもいい!!ブログ

 

 

 

先日ヘナでご来店のお客さまが

知り合いからクイーンズヘナというメーカー?のヘナ染め体験会があるから行ってみないかと誘われました。

 

お客さまは

ずっと長年信頼のおける美容師にヘナ染めしてもらっているのでお断りしたのですが

その後もそのお知り合いが

『何処のヘナ使っているの?』と聞いてこられたようで

お客さまは

これですって写真を送ったらその後連絡が来なくなったようです(笑)

 

クイーンズヘナってなに?

*ここからはハナヘナさんのブログから抜粋させていただきました。

クイーンズヘナさんの販売しているヘナがどんなものなのか?僕はわかりませんし品質などを聞かれても
答えることはないのですが、特徴的なのは販売方法が『ネットワークビジネス形式』ということです。

 

ネットワークビジネスとは? (ウィキペディア)

ネットワークビジネスとは、次のいずれかである。
マルチ商法・MLMなど連鎖販売取引の総称。
コンピュータ・ネットワーク、インターネット、情報通信技術(IT、ICT)、に関するビジネス。

連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)とは、特定商取引法第33条で定義される販売形態のこと。日本では俗称としてマルチ商法などと呼ばれ、別途法律で禁止されている無限連鎖講(いわゆるねずみ講)と近接する事例も多い。英語では”Multi-level marketing”(マルチマルチレベルマーケティングMLM)あるいは”network marketing”(ネットワークマーケティング)と呼ばれる。”Multi-level marketing”は(マーケティングのシステムではなく)多段階報酬システム、”network marketing”は販売システムと使い分けていることがある[1]

連鎖販売取引と無限連鎖講(ねずみ講)は双方とも適用する法律が異なっており、「連鎖販売取引」の商材の価値が価格と大きくかけ離れているような場合、形式的に「連鎖販売取引」の形をとっていたとしても、無限連鎖講と判断されることがある(無限連鎖講については「無限連鎖講の防止に関する法律」参照)。

合法性・違法性[編集]

連鎖販売取引は、その手法が特定商取引法により厳しく規制されている。例えば『誇大広告』を行った事業者は行政処分の対象になるほか、『不実の告知』や『事実の不告知』といった違法な勧誘行為には、責任者や勧誘者等に対して懲役や罰金といった罰則も定められている。また表向き連鎖販売取引の形を取っていても、取り扱う商材の価値が価格と大きくかけ離れているような場合には無限連鎖講(ねずみ講)としての違法性を問われる事もある。

だそうです。

 

連鎖販売と無限連鎖、いわゆるネズミ講とは法律も違うようですが、事実とは異なることをアピールすると
処罰対象になるようです。

まぁ、いろんな会社がありますし販売員さんもいろんな方がいると思うので、必死になりすぎて事実とは違うことをアピールして販売してしまうとアウトになるので気をつけてください・・・

 

天然ヘナは化粧品登録

ネットワークビジネス形式だろうが何であろうが、天然ヘナは化粧品登録(正規で使うものは)ですので
扱う方は国家資格である『美容師免許』が必要になります。

美容師資格の無い方は、お客さん(購入してくれる人)に直接施術はできないのでクイーンズさんも
美容師資格のある方が施術してれば問題ありませんが・・・

クイーンズヘナさんの講習会は、誰かの自宅とか『届け出のない施設』で行われているようですが、もしそうだとしたら各都道府県の保健所に申請が必要です。

美容師さんでも『訪問美容』などのサービスも『毎回』保健所への申請が必要ですので注意してくださいね。
※各都道府県で申請は違います。

 

最近は様々な『天然ヘナ』が販売されるようになりましたし、販売方法も様々ですが

最低条件として『美容師免許』は必要ですし

美容師免許を持った美容師さんでもヘナがどんな植物なのか全く知らない人もいますので

ましてや素人さん施術などもってのほか・・・

皆さんはご注意くださいね〜

 

明日のブログもよろしくお願いします。

 

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